オンライン診療で申し込む前の確認リスト
- 国のオンライン診療の指針(2026年4月改訂)は、持病などがわからない初診の人に8日分以上を処方しないこと、医学的な必要性に基づかない体重減少目的で糖尿病の薬を希望されて処方することはあってはならないことを定めています。
- 国民生活センターは、説明や問診が足りない、定期購入で解約が難しい、事業者と医師の責任の所在がわかりにくい、という相談を挙げています。
- 下のチェックリストで、申し込む前に確かめてください。当サイトは特定のオンライン診療を紹介しません。
申し込む前のチェックリスト
チェックはこの画面の中だけで数えています。どこにも送っていません。
国の指針に書かれていること
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」は、2026年4月、オンライン診療の決まりが医療法に入ったのを受けて改訂されました。薬の処方について、初診では次の処方をしないと定めています。
- 麻薬と向精神薬
- 持病などがわからない患者への、特に安全管理が必要な薬
- 持病などがわからない患者への、8日分以上の処方
さらに、患者が「医学的な必要性に基づかない体重減少目的に使用されうる利尿薬や糖尿病治療薬」などの特定の薬を希望するなど、転売や不適正な使用が疑われるときに、対面で確かめずオンラインだけで処方することを不適切な例として挙げています。
国民生活センターに寄せられた相談
2023年12月の公表では、美容医療のオンライン診療の相談が2021年度49件から2022年度205件に増え、2023年度も10月末までで169件でした。特徴として挙げられたのは次の3つです。
- 処方薬や副作用の説明、持病の問診が足りない(初診で数か月分の処方)
- 定期購入と同じような仕組みだが、特定商取引法に基づく取消しや解約が難しい場合がある
- 運営する事業者と医師の責任の所在がわかりにくい
2026年6月の公表でも、痩身のためにGLP-1受容体作動薬を処方してもらったら意図せず定期購入になっていた例や、1年分など長い期間の処方の例が紹介されています。解約の決まりは値段と定期契約で詳しく説明しています。
広告の見方
2026年6月の厚生労働省の通知は、承認外の目的の自由診療を広告することは原則として禁止で、例外でも問い合わせ先・治療内容・費用・リスク・副作用を示す必要があるとしています。承認外の目的で使う場合は、それが承認と違う使い方であること、入手経路、国内の承認薬の有無、海外での安全性の情報、救済制度の対象にならないことも示す必要があります。これらが書かれていない広告は、それだけで注意が必要です。
よくある質問
初診で3か月分をまとめて処方すると言われました。
指針は、持病などがわからない初診の患者に8日分以上を処方しないと定めています。国民生活センターにも、初診で数か月分が処方されたという相談が寄せられています。持病や飲んでいる薬をきちんと聞かれたか、振り返ってください。
- オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和8年4月改訂)(2026年4月2日)
- 痩身目的等のオンライン診療トラブル|国民生活センター(2023年12月20日)
- ニキビ、AGA治療や痩身目的等のオンライン診療のトラブルにご注意|国民生活センター(2026年6月23日)
- GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用について(通知)|PMDA(2026年6月16日)
- 通信販売|消費者庁 特定商取引法ガイド(2026-09-29確認)
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