痩身エステの施術と、効果の表示

更新 2026-10-01・痩せるマッサージ.com編集委員会

要点
  • エステでHIFU(ハイフ)を受けるのは避けてください。厚生労働省は2024年6月、医師でない人が業として行えば医師法違反だと通知しました。
  • 痩身エステでラジオ波や超音波の機器を当てられてやけどをしたという相談が、国民生活センターに寄せられています。
  • 施術や機器の「○cm減った」という表示は、根拠がないとして行政処分を受けた例があります。「効果には個人差があります」と添えても打ち消せないと判断されています。

エステでしてはいけない施術

施術厚生労働省の通知
HIFU(高密度焦点式超音波)機器が医療用かどうかを問わず、細胞に熱凝固を起こさせ得る照射は、医師でない人が業として行えば医師法第17条違反(2024年6月7日)
レーザーなどで毛根を壊す脱毛医師法違反(2001年11月8日)。2025年8月の通知でもHIFU・アートメイクと並べて挙げている
キャビテーション・ラジオ波・EMS医行為に当たるかを示した通知は見つからない

HIFUの通知は、消費者安全調査委員会の報告(2023年3月)で、急性白内障や神経のまひなどの被害が相当数あると報告されたことを受けて出されました。国民生活センターも2017年、エステでの痩身目的のHIFUでやけどし、治るまで半年かかると診断された例を挙げ、「エステサロン等で皮下組織に熱作用を加え危害を及ぼすHIFU施術を受けてはいけません」と呼びかけています。

やけどなどの相談

国民生活センターは、機器の操作方法やリスクについて十分に説明を求め、不安なら契約しないこと、危害が出たらすぐ医療機関を受診することを勧めています。

「痩せる」の表示に出た行政処分

日付対象問題とされた表示
2021年9月EMS機器(腹部のベルト)テレビショッピングで「マイナス14.4センチ」などと痩身効果を示したが、合理的な根拠がないとして課徴金517万円。「※効果には個人差があります」の表示は効果の認識を打ち消さないと判断
2022年6月豊胸・痩身施術のエステ「痩身部門で第1位」などと表示したが、実際の調査は利用者の満足度調査ではなく、順位も1位ではなかった(優良誤認)
2026年3月エステ3社のクーポン「下半身激変」「今だけ70%OFF」などに有効期限を示したが、期限後も同じ割引だった(有利誤認)

エステの施術そのものの痩身効果を、根拠がないとして消費者庁が処分した例は、当サイトが調べた範囲では見つかりませんでした。ただし上の例から、数字で効果を約束する広告や、期限で急がせる広告には注意が必要だとわかります。

契約する前に確かめること

マッサージそのもので体重や脂肪が減ると言える十分な根拠はありません(マッサージで痩せる?)。

よくある質問

キャビテーションはエステで受けても違法ではないのですか?

キャビテーションやラジオ波を医行為とした厚生労働省の通知は、当サイトが調べた範囲では見つかりませんでした。違法とも安全とも言い切れません。やけどの相談はあるので、リスクの説明を求めてください。

出典
  1. 医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について(医政医発0607第1号)|厚生労働省(2024年6月7日)
  2. 美容医療に関する取扱いについて(医政発0815第21号)|厚生労働省(2025年8月15日)
  3. エステサロン等でのHIFU機器による施術でトラブル発生!|国民生活センター(2017年3月2日)
  4. 2024年度 全国の危害・危険情報の状況|国民生活センター(2025年9月10日)
  5. 「セルフエステ」の契約は慎重に検討しましょう!|国民生活センター(2020年2月13日)
  6. 腹部に水膨れができたEMS機器(相談解決のためのテストから No.115)|国民生活センター(2017年9月7日)
  7. EMS機器の表示に対する課徴金納付命令|消費者庁(2021年9月9日)
  8. 豊胸・痩身施術の表示に対する措置命令|消費者庁(2022年6月15日)
  9. エステの施術サービスのクーポン表示に対する措置命令|消費者庁(2026年3月26日)

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