- 期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステの契約は、法定の書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフできます。
- 通知は書面(はがき可)か電磁的記録(電子メールなど)。2022年6月から電子メールでもできるようになりました。期間内に送れば、届くのが期間後でも有効です。
- クレジットで払った場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します(国民生活センター)。
通知の文面を作る
入れたところまでで文面ができます。空欄は記入欄として残ります。
送り方
はがき・書面で送る
- 文面をはがきに書く(手書きでも印刷でもよい)
- 送る前に、はがきの両面をコピーする
- 「特定記録郵便」か「簡易書留」など、送った記録が残る方法で、事業者の代表者あてに送る
- コピーと送った記録をいっしょに保管する(少なくとも5年間)
電子メールなどで送る
- まず契約書面を見て、通知先や方法が書かれていればそれに従う
- 電子メール、事業者のウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームなどで送れる(FAXも可)
- 送ったメールやフォームの画面のスクリーンショットを保存する
クーリング・オフは自分でできます。わからないときは消費者ホットライン188へ。
クレジットで払ったとき
国民生活センターは、クレジット契約をしている場合は販売会社とクレジット会社に同時に通知するよう勧めています。上の道具で「クレジット」を選ぶと、クレジット会社あての文面も作ります(国民生活センターの記載例では、クレジット会社あてには返金の一文はありません)。
経済産業省の説明では、エステなどの契約に付けた個別クレジット(分割払いなど)は、クレジット会社にクーリング・オフを通知すれば販売契約も同時に解除され、すでに払った額は返してもらえます。カードの一括払い・リボ払いの扱いは別の決まりになるので、188に相談してください。
期間を過ぎても、できる場合
- 書面に不備があるとき:契約書面を渡されていない、必要なことが書かれていない場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフできることがあります。国民生活センターは、施術の内容を詳しく書かず「全身脱毛コース」とだけ書いたような書面は、役務の内容を適切に書いたとは言えないと説明しています。
- 「できない」と言われた・脅されたとき:事業者が事実と違うことを言ったり脅したりしてクーリング・オフできなかった場合は、期間を過ぎてもできます。
2026年1月、消費者庁は痩身エステの事業者(株式会社スリムビューティハウス)に3か月の業務停止を命じました。理由の一つは、施術に付けて自社の通販サイトで定期購入させた健康食品について「クーリングオフはできません」「通信販売なので4回終了まで解約できません」と告げたことです。消費者庁は、これはエステの関連商品の契約に当たり、エステの契約を解除すれば関連商品も解除できると認定しました。
クーリング・オフの対象にならないもの
- 1か月以下か5万円以下の契約:特定継続的役務に当たらず、この決まりのクーリング・オフはありません。ただし、路上で呼び止めて店に連れて行くキャッチセールスなどの訪問販売は、原則すべての商品・役務が対象です。
- 1回だけの体験:消費者庁の処分の文書でも、対象の施術は「1回限りで行うものを除く」とされています。
- セルフエステ:自分で機器を使う形は特定継続的役務に当たらず、国民生活センターは「一般にクーリング・オフできません」としています。
- 使ってしまった消耗品:関連商品のうち、健康食品・化粧品などを使ってしまった場合は、クーリング・オフの決まりが適用されません。
8日を過ぎた後の途中解約で払う額の上限は、痩身エステの解約の計算で出せます。
よくある質問
電話で「やめます」と言えば済みますか?
クーリング・オフは書面か電磁的記録で行います。電話だけでは記録が残らないので、はがきかメールで送ってください。
店に「気まずい」のですが、理由を書く必要はありますか?
国民生活センターの記載例(はがき)には、理由を書く欄はありません。
- クーリング・オフ|国民生活センター(2022年6月1日更新)
- 押さえておきたいクーリング・オフ制度(国民生活 2025年3月号)|国民生活センター(2025年3月)
- 特定継続的役務提供|消費者庁 特定商取引法ガイド(2026-09-29確認)
- 割賦販売法(後払分野)の概要・FAQ|経済産業省(2026-10-01確認)
- 訪問販売|消費者庁 特定商取引法ガイド(2026-10-01確認)
- エステ及び関連商品のクーリング・オフ(事例)|消費者庁 特定商取引法ガイド(2026-10-01確認)
- 特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令等について|消費者庁(2026年1月30日)
- セルフエステのトラブル|国民生活センター(2024年7月31日)
このページは一般の方向けの情報で、診断や治療の代わりにはなりません。薬を始める・やめる・量を変えるときは、処方した医師に相談してください。当サイトは特定の医療機関・施術のお店・商品を勧めていません。