エステのクーリング・オフのやり方

更新 2026-10-01・痩せるマッサージ.com編集委員会

要点
  • 期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステの契約は、法定の書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフできます。
  • 通知は書面(はがき可)か電磁的記録(電子メールなど)。2022年6月から電子メールでもできるようになりました。期間内に送れば、届くのが期間後でも有効です。
  • クレジットで払った場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します(国民生活センター)。

通知の文面を作る

支払い方法

入れたところまでで文面ができます。空欄は記入欄として残ります。

送り方

はがき・書面で送る

  1. 文面をはがきに書く(手書きでも印刷でもよい)
  2. 送る前に、はがきの両面をコピーする
  3. 「特定記録郵便」か「簡易書留」など、送った記録が残る方法で、事業者の代表者あてに送る
  4. コピーと送った記録をいっしょに保管する(少なくとも5年間)

電子メールなどで送る

クーリング・オフは自分でできます。わからないときは消費者ホットライン188へ。

クレジットで払ったとき

国民生活センターは、クレジット契約をしている場合は販売会社とクレジット会社に同時に通知するよう勧めています。上の道具で「クレジット」を選ぶと、クレジット会社あての文面も作ります(国民生活センターの記載例では、クレジット会社あてには返金の一文はありません)。

経済産業省の説明では、エステなどの契約に付けた個別クレジット(分割払いなど)は、クレジット会社にクーリング・オフを通知すれば販売契約も同時に解除され、すでに払った額は返してもらえます。カードの一括払い・リボ払いの扱いは別の決まりになるので、188に相談してください。

期間を過ぎても、できる場合

2026年1月、消費者庁は痩身エステの事業者(株式会社スリムビューティハウス)に3か月の業務停止を命じました。理由の一つは、施術に付けて自社の通販サイトで定期購入させた健康食品について「クーリングオフはできません」「通信販売なので4回終了まで解約できません」と告げたことです。消費者庁は、これはエステの関連商品の契約に当たり、エステの契約を解除すれば関連商品も解除できると認定しました。

クーリング・オフの対象にならないもの

8日を過ぎた後の途中解約で払う額の上限は、痩身エステの解約の計算で出せます。

よくある質問

電話で「やめます」と言えば済みますか?

クーリング・オフは書面か電磁的記録で行います。電話だけでは記録が残らないので、はがきかメールで送ってください。

店に「気まずい」のですが、理由を書く必要はありますか?

国民生活センターの記載例(はがき)には、理由を書く欄はありません。

出典
  1. クーリング・オフ|国民生活センター(2022年6月1日更新)
  2. 押さえておきたいクーリング・オフ制度(国民生活 2025年3月号)|国民生活センター(2025年3月)
  3. 特定継続的役務提供|消費者庁 特定商取引法ガイド(2026-09-29確認)
  4. 割賦販売法(後払分野)の概要・FAQ|経済産業省(2026-10-01確認)
  5. 訪問販売|消費者庁 特定商取引法ガイド(2026-10-01確認)
  6. エステ及び関連商品のクーリング・オフ(事例)|消費者庁 特定商取引法ガイド(2026-10-01確認)
  7. 特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令等について|消費者庁(2026年1月30日)
  8. セルフエステのトラブル|国民生活センター(2024年7月31日)

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