痩身エステの解約とクーリング・オフ

更新 2026-09-30・痩せるマッサージ.com編集委員会

要点
  • エステの契約で、期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるものは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たります。
  • 法定の書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフできます。
  • 8日を過ぎても途中でやめられ、事業者が請求できる額には上限があります。始める前は2万円、始めた後は受けた分の料金+「2万円か残りの額の10%の低い方」です。

計算する

契約の種類

契約の金額と回数、書面を受け取った日を入れて「計算する」を押してください。

法律で決まっていること

エステ美容医療
対象期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約
クーリング・オフ法定の書面を受け取った日から数えて8日以内(書面または電磁的記録で)
始める前にやめる上限2万円上限2万円
始めた後にやめる受けた分の料金+「2万円か残りの額の10%」の低い方受けた分の料金+「5万円か残りの額の20%」の低い方

美容医療の対象になるのは、脱毛、にきび・しみなどの除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯の漂白で、それぞれ決まった方法(光・音波の照射、薬剤の使用、機器による刺激など)で行うものです。

計算の例

30万円・20回の痩身エステを、3回受けたところでやめる場合(エステ):

全額の30万円を払っていれば、差額の23万5,000円は返してもらえる計算です。受けた分の料金は、実際には契約書の1回あたりの料金で計算されるため、この目安と違うことがあります。

マンジャロなどの薬のダイエットコースは?

注射や飲み薬のダイエットコースが「美容医療」に当たるかどうかは、契約の中身次第です。国民生活センターは、脂肪の減少を効能としない薬の処方などは原則として当たらず、消費者から一方的に中途解約するのは難しいとしています。オンライン診療の定期便の注意は値段と定期契約と申し込む前の確認リストにまとめています。

困ったとき

事業者が解約に応じない、説明と違う請求をされた、というときは、消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターにつながります。契約書・領収書・広告の画面は捨てずに取っておいてください。

よくある質問

8日を過ぎたらもう解約できませんか?

いいえ。期間が1か月を超え金額が5万円を超える契約なら、8日を過ぎても途中で解約でき、事業者が請求できる額には上限があります。

「キャンペーン価格なので解約できない」と言われました。

特定継続的役務提供に当たる契約なら、中途解約の決まりは法律で定められています。188に相談してください。

出典
  1. 特定継続的役務提供|消費者庁 特定商取引法ガイド(2026-09-29確認)
  2. 痩身目的等のオンライン診療トラブル|国民生活センター(2023年12月20日)

このページは一般の方向けの情報で、診断や治療の代わりにはなりません。薬を始める・やめる・量を変えるときは、処方した医師に相談してください。当サイトは特定の医療機関や薬の購入を勧めていません。